フィンランドに不法滞在!?在留許可証(学生ビザ)が失効したら

留学&英語

忘れもしない、6月2日。

滞在許可について下調べもせずに、

のほほんと生ビザ期限を過ぎて滞在していた私に起こった大事件。

こちらのページでいう「学生ビザ」とは、学生用 Residence permit(在留許可)のことを指しています。
厳密にはビザと在留許可は異なるものですが、メディアの報道では「ビザ」とひとくくりにして呼ばれています。
(詳細はこちら

シェンゲンビザだの、再入国だの、

公式サイトを読んでもわからないことだらけ。

是非私の実体験から学んでください。

こちらはフィンランドの学生ビザ所持者/シェンゲン協定滞在者の実体験です。他の国においては対応が異なりますのでご了承ください。

 

まず、学生ビザが切れても滞在できるのか

シェンゲン協定は知っていますか?

シェンゲン協定とは、ヨーロッパ各国が加盟している協定で、

この協定に加盟している国家間は、出入国検査なしで国境を超えることができる制度のことです。

 

このシェンゲン協定を結んだ国内において、日本国籍の私たちには、

観光目的のビザなしの滞在が「あらゆる180日間における最大90日間」認められます。

シェンゲン協定を結んでいる国は以下です。

シェンゲン協定加盟国は、オーストリア、ベルギー、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイスである。

フィンランド大使館

みなさんがヨーロッパに旅行に行くとき、

最初に入国した国でのみパスポートチェックを受け、

その後入国した他の国ではチェックを受けなくてよいのは、シェンゲン協定の制度のおかげです。

 

いったんシェンゲン協定国域内に入ってしまえば、

マックスで90日間観光目的の滞在ができます。

ということで、学生ビザが切れても、シェンゲン協定国内であれば、

あらゆる180日間において最大90日のビザなし滞在が認められます

つまり、学生ビザが切れた後も、私たちは90日間フィンランドに観光客として滞在できるということです。

 

しかし、いろいろと諸注意があります。

以下では、

・学生ビザからシェンゲン協定の滞在に切り替えるときに手続きは必要なのか

・学生ビザ有効期限中に渡航したシェンゲン協定国の滞在日数は90日に数えられるのか

・学生ビザが失効した後、非シェンゲン協定国に滞在するとどうなるのか

等について、とことん疑問に答えていきます。

 

基本情報

・日本国籍パスポート所持

・フィンランドの 学生ビザ 有効期限(9/1~5/31) 

・日本を出たのが8/26

・留学先に着いたのが9/1

・日本に帰国したのが翌年の8/30

です。

 

 

さて、私は

「日本を出た日:8/26」~「日本に帰国した日:8/30」

の間に、以下の国へ旅行しました。

そのうち、学生ビザが効いている内に訪れた国は、赤色の国です。

その他の国は、学生ビザが効いていない期間に旅行しました。

【シェンゲン協定国 & EU】

・スウェーデン

・フランス

・ルクセンブルク

・ベルギー

・イタリア

・デンマーク

【シェンゲン協定国だけど、EUでない】

・ノルウェー

・スイス

【EUだけど、シェンゲン協定国でない】

・イギリス(当時EU)

【EUでもないし、シェンゲン協定国でもない】

・ロシア (ロシアへの入国は、ビザが必要です)

 

これを時系列でみると、このようになります

青色 の国々は、留学ビザ有効期間に渡航した国です。

 

Q 学生ビザ有効期間中の旅行は、シェンゲン協定の90日間に数えられるのか?

さきほど言いましたとおり、学生ビザ有効期間中に

フランス、ルクセンブルク、ベルギー、イタリア、スイス、ロシアに渡航したわけですが、

結論は、気にしなくていい!

 

フィンランドの留学ビザが効いている間 は、基本、フィンランド人と同じ扱いを受けます。

シェンゲン協定加盟国以外の国籍の方は、EUまたは、シェンゲン協定加盟国が発行する「在留許可」を取得して滞在している間は、

EUまたは、シェンゲン協定加盟国の国籍の方々と同じ条件で国間の「移動」をすることが可能です。

よって、在留許可が有効な期間内の「フィンランド国外滞在」は、シェンゲン協定加盟国圏内であれば、シェンゲン査証の規定遵守の範囲外となります。

フィンランド大使館からのメール

 

フィンランド人も、シェンゲン協定国内では最大90日過ごすことができるそうですので、

つまり、私たちは

・フィンランドの在留許可証(学生ビザ)が有効の間は、フィンランド人としてシェンゲン協定滞在許可 最大90日

が与えられ、

・在留許可証(学生ビザ)が有効でない間は、日本人がシェンゲン協定域内で滞在できる最大90日

を与えられるということでしょうか。

 

とにかく、在留許可証(学生ビザ)が有効である期間内の他国滞在日数は、

在留許可証(学生ビザ)が有効でない時の、シェンゲン協定滞在許可日数90日にカウントしなくてよいということです。

だから、在留許可証が有効でない期間の中で「あらゆる180日で最大90日」を超えていないか、を計算してください。

 

ロシアはもともとシェンゲン協定国ではありませんので、シェンゲン協定国の滞在期間としてカウントする必要はありません

 

以上から、私が「あらゆる180日の中で最大90日間」を超えないかどうか、計算しなければならないのは、

学生ビザの有効期間以外で渡航した以下の国のみです。

【シェンゲン協定国 & EU】

・スウェーデン

・デンマーク

【シェンゲン協定国だけど、EUでない】

・ノルウェー

【EUだけど、シェンゲン協定国でない】

・イギリス(当時EU)

 

Q シェンゲン協定での滞在期間の旅行はどのようにカウントするの?

さて、学生ビザ有効期間以外の旅行、

 

【シェンゲン協定国 & EU】

・スウェーデン

・デンマーク

【シェンゲン協定国だけど、EUでない】

・ノルウェー

【EUだけど、シェンゲン協定国でない】

・イギリス(当時EU)

 

の4か国を考えていきます。

図で表すと、「学生ビザ有効期間」の赤い棒の示す期間外の、青色の部分のみの旅行を考えていきます。

 

スウェーデン

まずスウェーデンは全く考えなくていいです。

シェンゲン協定で滞在できる期間は「あらゆる180日間で最大90日まで」と定められています。

私が学生ビザを失効した 5/31 から180日さかのぼると、だいたい6か月前の11月頃になりますので、

「あらゆる180日間」に、在留許可証(学生ビザ)が有効でない期間である、スウェーデンでの滞在期間は入ってきません。

もし、5/31 から180日前の11月頃の間にスウェーデンに滞在していたとしても、考えなくてよいですね。なぜなら学生ビザが有効である期間ですから。

 

イギリス

次にイギリスに行ったわけですが、イギリスは注意が必要です。

イギリスはシェンゲン協定国ではなく、さらに現在はEUを離脱しているため、

私が入国した時と比べて審査が複雑になっている可能性があります。

 

私が渡航した際は、

「フィンランドでシェンゲン協定で滞在しており、イギリスに1週間滞在」という状況の下、

・ビザは不要

・シェンゲン協定の滞在期間90日に、イギリスの滞在期間はカウントされない

でした。

イギリスの滞在期間はカウントされなかったので、

実質的に、フィンランドでの滞在可能期間が1週間伸びることとなりました。

現在のイギリスの入国審査に関しては、

イギリスの大使館やイギリス関係の情報サイトをご覧の上、

確信できる情報と共に旅行を判断してください。

 

ノルウェーとデンマーク

ノルウェーはEUではありませんが、シェンゲン協定国なので、普通に渡航できます。

またデンマークはEU協定国かつシェンゲン協定国なので、普通に渡航できます。

両国での滞在日数は、シェンゲン協定国で滞在できる90日にカウントされます。

 

Q 学生ビザが切れる前に、一度フィンランドを出ないといけない?

これ、私も本当に不安でした。

結論は、出なくて大丈夫です。

EU査証規則に従い、申請者は査証失効前にシェンゲン協定地域を離れることがシェンゲン査証発給要件となる。

フィンランド大使館

というなんとも紛らわしいことが書いてあり、

「シェンゲン協定の滞在に切り替えるには、在留許可証の期間が終わる前に一度フィンランドを出国する必要がある」

のか?思ってしまいますが、出なくて大丈夫です。

 

フィンランドの移民局に電話で問い合わせたところ、

「在留許可が切れた後、自動的に旅行者に切り替わり、90日の滞在が許される」とのことでした。

 

フィンランド大使館様からの確認メールも添えておきます。

そして、在留許可証の失効日以降は、「普通の日本国籍」者としての滞在となるため、この日以降「シェンゲン協定規定」を遵守して滞在しなければなりません。

尚、この場合、フィンランドの場合は、そのまま「普通の日本国籍者」としての滞在を許容していますが、国によっては、一定期間、入国を許していない国もあると聞き及んでいます。

フィンランド以外のシェンゲン協定加盟国での滞在を検討されている場合は、その国の国境警備、入国管理局や大使館等に問い合わせなさることをお勧めします。

フィンランド大使館

Q 学生ビザが切れて、シェンゲン協定での滞在になっても、バイトできる?

できません。

お金を稼ぐ行為はシェンゲン協定の違反になります。

短期滞在ビザが免除されるのは、
1)観光、友人・親族訪問、2)文化・スポーツイベント参加や交流、3)ビジネス会議への出席、4)ジャーナリストや取材目的、5)治療、6)短期的な勉強や研修――などです。
180日間のうちの最長90日間までの短期滞在期間中であっても、圏内で報酬を得て就労する場合は、当該国からビザを取得しなければなりません。

http://eumag.jp/questions/f0518/

 

働く場合は、

① 無償のお仕事(ボランティアや無報酬インターンシップ)をする

② 就労ビザ等を発行してもらう

というオプションがあります。

 

②の就労ビザ等の取得をして、働きたい場合は、

フィンランド移民局のHPをご覧ください。

 

また、学生ビザの有効期間中であれば、学期期間週25時間までの労働が許可されています。

詳しくはこちらの「You are allowed to work in Finland if the work is related to your studies」の部分を読みましょう。

アドバイス

学生ビザ(在留許可証)発行の際に、有効期限を長めに設定しておく

フィンランドの在留許可証のウェブ申請をする際に、

申請者は各自、在留許可証の有効期限を設定できます。

 

私は、留学先の学校が終わったら即学生ビザ停止、に設定しなければ

「学校終わる時期を超えてフィンランドに滞在する理由は何だ?」

と、怪しまれないか不安だったため、

学校が終わる5月末ぴったりに有効期限の失効日を設定してしまいました。

こんな風に、ここに書いてありますしね…

the residence permit is only valid for the duration of your studies, if your studies take less than two years

しかし、周りの友人は失効日を結構数か月先に設定していて、特に何も言われなかったようです。

そのため、ビザの有効期限は “1年” を超えない範囲で、できるだけ長く設定する方が賢明かもしれません。

困ったときは、移民局とfinnish border guard に問い合わせよう

不法滞在したかと思って、この世の終わりだと思っていた時、

警察や大使館に行く前に、とりあえず問い合わせようと思って電話をかけた先が、

移民局Finnish border guardです。

 

今回のような不法滞在しているかどうかについて回答をくれるのは Finnish border guardです。

<連絡先>

E-mail:
firstname.lastname@raja.fi

Operator:
+ 358 295 420 000

メールだと返事が遅いかもしれないので、電話の方がおすすめです。

震える声で電話しましたが、本当に優しく対応してくれて、涙が出るほどほっとしました。

最後は「ノニーン」で会話が終わったのが印象的(笑)

 

また、どこに問い合わせたらいいかわからなかったら、とりあえず移民局に電話してみましょう。

E-mail: migri@migri.fi (official registry office e-mail address)

customer service: 0295 419 600

営業時間: 月~金 の 9時から16時

ただし、電話をかける前にここをよく読みましょう。
また、前に似た質問がないかや、聞くことができない質問をあらかじめチェックしましょう。

 

・どちらに電話する際も、電話番号の最初の0を省いて+358を付けることを忘れずに!

・また、移民局とボーダーガードの間でたらい回しにされそうになったら、

「さっき移民局/ボーダーガードに既にかけたところ、こちらに電話するようにと言われましたので、かけてます」

とはっきり言いましょう。

・急いでいる時は、移民局やボーダーガードの営業時間が始まったらすぐに電話をかけましょう。混んでいて電話がなかなかつながらない場合があります。

 

実は、一番最初に、学校で加入させられた緊急時に対応してくれるコールセンターに電話したのですが、彼らはフィンランドの滞在許可についての知識がなかったため、全く助けてもらえませんでした。
この経験から、緊急時対応コールセンターは、あなたが聞きたいことを代わりに先方に英語で聞いてくれるくらいのサービスだと思っています。過信はおすすめできません。
シェンゲン協定滞在期間中は、海外からでも入れるお気軽保険に入ろう!

学生ビザが切れると、だいたい同時に、日本から加入していた保険の有効期限も切れます。

海外ではやはり保険に入るのはマストです!

災難はだいたい油断している時に限って訪れます。

 

私は当然、学生ビザが切れてから、保険の適用期間も切れました。

海外留学保険の類は、たいてい「日本で申請すること」や、「書類を送付すること」が条件になっており、

海外から加入できる保険というのは本当に少ないです。

そんな私たちの数少ない救世主は… World Nomads

・その日のうちにパッと契約完了

・書類送付不要

・1か月半で2万円くらい

また、滞在する国や自身の年齢、細かい滞在日数によっても値段が変わってきます。

 

できれば日本からすべての滞在期間をカバーしてくれる保険に入っておくほうが好ましいですが、

私みたいに急に滞在期間を延長したくなった場合は、海外からでも加入できる保険に入りましょう。

ないより何倍もましです。

 

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最後まで読んでくださって、本当にありがとうございました!

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スーイのフィンランド留学日記

コメント

  1. くのい より:

    今フィンランドにいて、今日ちょうど、はたと在留許可期間が切れてることに気が付いて震える手で検索してここにたどりつきました。とっても安心しました…スーイさんわかりやすくまとめてくださってありがとうございました

  2. suvi より:

    わかりますー!私も足がめちゃくちゃ震えましたもん…
    お役に立ててよかったです!

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